ペット販売契約書(犬用)
この度、犬猫の販売にあたり、売主と買主は次の通り合意し、これを証するため、本書を2通作成して両当事者で1通ずつ保有することとします。
これに先立ち、売主は買主に対し、別紙説明書等により犬の飼養方法について説明したことを確認します。
買主は、犬が命ある生き物であることを十分に自覚し、愛情を持って終生飼育し、適切な飼育、予防注射など健康管理を行い、飼い主としての社会的責任を自覚します。
契約日
売主 社名(店名)・代表者名・住所・電話番号
動物取扱業者登録番号
担当者名
買主 フリガナ氏名電話携帯FAX郵便番号住所E-mail
第1条(販売ペット)
売主は下記の通り、ペットを売り渡すこととし、買主はこれを買い受けることとします。
種類・品種
性別 オス/メス
生年月日
引渡日
血統書 有/無 (送付予定時期)
※血統書のお届は手続きの都合上3~6ヶ月かかる場合もあります。
※血統書の名義変更手続きは別途買主が行い、変更料も買主負担となります。
備考
第2条(販売代金)
第3条(支払い方法)
現金/クレジットカード(一括・分割[ 回払い])/その他
第4条(返品・交換)
ペットは生き物ですので、現状で販売し、買主の都合による返品・交換はできません。
裏面第10条(特記事項)がある場合
・陰睾丸のおそれ(あり/なし/不明)
第5条(買主の責任)
買主は、販売直後の子犬子猫が環境の変化などにより体調に急変を起こしやすいことを自覚し、ペットの様子がおかしいと気づいた場合、またはペットの飼育上不明な点がある場合は、速やかに売主に連絡し、その指示に従うこととします。
第6条(売主の責任)
次の場合は売主は責任を負います。
【1】(売主の責任)
買主は、売主に対し、契約日より6ヶ月以内に、ペットが販売時にはわからなかった疾患等があり、それが原因で、
(1)死亡またはそれに準ずるような飼育継続に重大な支障をきたす場合は、契約の解除、または、解除に変えて第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求を
(2)(1)の程度に達しない場合で治療を要した場合は、第2条のペットの販売額を上限とした治療費(ただし治療費以外の交通費、時間外料金などの費用は除く)の請求をすることができます。
ただし、いずれの場合も、買主は、売主に対し、(イ)本契約書、(ロ)治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収書、(ハ)その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。
また、契約日より6ヶ月を超えたことがやむを得ないと考えられる場合は、生後1年以内であることを条件とし、買主は、上記同様の責任を売主に請求することができます。
【2】(無料生命保障)
上記【1】(売主の責任)以外の理由で、契約日より1ヶ月以内にペットが病死した場合、買主は、売主に対し、一回に限り、第2条のペットの販売額と同等までの代ペットの交付を請求することができます。ただし、治療費等金銭の請求はできません。
この場合、買主は、売主に対し、上記【1】記載の(イ)~(ハ)の必要書類を提出しなければなりません。
また、代ペットの代金額が第2条のペットの販売額より安い場合でも、売主は、その差額は交付しません。
【3】(免責事項)
次のような場合、売主は上記【1】【2】の責任を負いません。
(1)アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
(2)ペットの引渡し後、買主及び飼育者(以下「飼育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で飼育しないなど、飼育者等の飼育・管理方法に問題があった場合。
第7条(特殊な症例の保証)
【1】股関節形成不全(犬)
生後1年以内に股関節形成不全が発生し、獣医師により手術が必要と判断された場合は、買主は、以下(1)、(2)のいずれかの請求をすることができます。
(1)獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
(2)同程度の犬との交換
【2】F・I・P(猫伝染性腹膜炎)
生後1年以内にF・I・Pが発病し、獣医師により継続的な治療が必要で重いと判断された場合は、買主は、以下(1)、(2)のいずれかの請求をすることができます。
(1)獣医師での検査費用、及び販売代金額の2割の見舞金(ただし治療費用は保障しません)
(2)同程度の猫との交換
【3】膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び臍・そけいヘルニア(ただし第10条の特記事項に記載されている場合は保障しません)
生後1年以内に膝蓋骨脱臼(パテラ)、及び臍・そけいヘルニアが発病し、獣医師により治療が必要であると判断された場合は、買主は、以下の請求をすることができます。
・生後1年以内の治療に限り、獣医師での検査・治療費用。
ただし、いずれの場合も、売主に対し、(イ)本契約書、(ロ)治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収書、(ハ)その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)を提出しなければなりません。
また第7条の症例については検査費用、治療費等を含め保証金額は第2条のペットの販売額を上限とします。
第8条(契約日と引渡日が異なる場合(お取り置きケース)の売主の責任)
【1】本契約凍結からペットの引渡日までに間がある場合、契約凍結後引渡日までの間にペットが死亡した場合は、買主は(イ)契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、または(ロ)(代金を払っていない場合は払って)同等のペットの引渡しを求めることができます。
【2】上記【1】においてペットが死亡に至らず、何らかの身体的異常が認められた場合は、
当該ペットを引き渡さないこととします。
この場合、買主は(イ)契約を解除して既に支払った代金(内金含む)がある場合は代金の返還を受け、
または(ロ)(代金を払っていない場合は払って)同等のペットの引渡しを求めることができます。
第9条(注意事項)
次のような場合、売主は責任を負いません。
【1】引渡し後、ペットが逃げたり行方不明になった場合。
【2】売主の責めに帰しえない原因による病気、事故があった場合。
【3】その他本契約の一つに買主が違反した場合。
【4】本契約書で特記事項として買主が了承した事項について。
第10条(特記事項)(第9条【4】の事項)
表面記載参照
第11条(信義誠実義務)
この契約書に記載されていない問題が発生した場合には、売主と買主で誠実に協議によって処理することとします。